第1条(名称)
本会は,先進内視鏡治療研究会(Japan Consortium for Advanced Surgical Endoscopy: J-CASE )と称する.
第2条(目的)
本会は,NOTESならびにその周辺機器の開発促進と安全な臨床への導入および新しい治療内視鏡の開発と発展を目的とする.
第3条(事業)
本会の目的達成のために以下の事業を行う.
第4条(会員)
会員は本会の目的に賛同する医師・医学研究者並びに団体とし,施設会員,個人会員,賛助会員にわける.施設会員は以下の資格を満たし施設代表者をもって入会したもの,個人会員は個人資格で入会したもの,賛助会員は本会の事業を援助することを主な目的として入会したものとする.
第5条(役員)
1.本会に次の役員をおく.
2.世話人は世話人会を構成し,会務に関する事項を出席者(委任状を含む)の過半数で議決する.
3.世話人会は年1回以上開催するものとする.但し,過半数の世話人より開催要求があった場合には,代表世話人は臨時世話人会を開催するものとする.
4.監事は会計を監査する.
5.特別顧問は本会の運営が適切に行われるよう指導する.
6.会計は本会の会計業務について実務を行う.
7.常任世話人・世話人が68歳に達した場合には、その年度末をもってその資格を失う.
第6条(研究集会)
1.研究集会開催の為,当番世話人をおく.当番世話人は,世話人会の討議によって定める
2.研究集会は,当番世話人の責任において主題を決め討議を行うものとする
第7条(会費)
1.会員は,会費を納入するものとする.
2.会費の額は世話人会において決定し,施行細則に記載する.
第8条(会計)
1.本会の経費は,会費,賛助会費,寄付金ならびに印税を持ってこれに当てる.
2.本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする.
第9条(入会)
入会希望者は,所定の用紙に記入の上,世話人の推薦状とともに事務局に申し込むものとする.
第10条(退会)
退会を希望するものは,その旨を事務局に届け出なければならない.
第11条(会則変更)
会則の変更は,世話人会の議を経て行う.
第12条(事務局)
事務局は大阪大学次世代内視鏡治療学内におく.
〒565-0871 吹田市山田丘2-2
TEL:06-6210-8420 FAX:06-6210-8424
第13条(付則)
付則1.本会則は,平成19年6月1日より実施する.
2. 平成26年5月16日改定
3. 平成29年5月13日改定
4. 令和元年6月1日改定